授業料無償化対象校
本校は、国の「高等学校等就学支援金」、大阪府の「私立高等学校等授業料支援補助金」の対象校です。
このため、大阪府の私立高校と全く同じように、授業料・施設費の減免措置を受けることができます。
大阪府外在住者 ⇒ 国の「高等学校等就学支援金」が受給対象。ただし所得制限あり。
大阪府内在住者 ⇒ 国の「高等学校等就学支援金」、大阪府の「私立高等学校等授業料支援補助金」が受給対象。ただし所
得制限あり。
4月~6月の支給額 ⇒ 前々年度の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額(親権者合算)に基づいてランクが決定。
7月~翌年3月の支給額 ⇒ 前年度の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額(親権者合算)に基づいてランクが決定。
注)申請に必要な書類の提出がない場合、支給の対象となりません。
■高等学校等就学支援金(国の制度) 本校は対象校
概要 | 家庭状況に関わらず、全ての意志のある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会を作るため、国の費用により生徒の授業料に充てる制度。保護者の所得が一定以下の、日本国内に住所を有する本校生徒が支給対象。 支給額は、毎月1日が基準日で支給月額は9,900円(年額118,800円)。また、親権者(父母合算)の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額によって加算される場合あり。 |
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募集時期 | 入学後及び毎年6月以降に学校への申請手続きが必要 |
参考 ホームページ |
大阪府私学課 http://www.pref.osaka.jp/shigaku/ 文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1350167.htm |
■私立高等学校等授業料支援補助金(大阪府の制度) 本校は対象校
概要 | 保護者(親権者全員)、生徒とも大阪府に住所を有する方で、高等学校等就学支援金を受給し、大阪府私立高校生等就学支援金推進校に10月1日時点に在籍する生徒の学資負担者に対して授業料を補助する制度。 |
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募集時期 | 毎年7月に学校への申請手続きが必要 |
参考 ホームページ |
大阪府私学課 http://www.pref.osaka.jp/shigaku/ |
■所得基準による助成金と保護者負担(生徒および全ての親権者が10月1日時点で大阪府内在住者)
・本校の授業料と施設設備費の合計は620,000円
・保護者の算定式の額(親権者合算)【☆】が下表Aに該当する場合は、本校が給付する奨学金(20,000円)により、授業料・施設設備費が無償。下表Bに該当する場合は、こどもの数【★】により本校が給付する奨学金(20,000円)と合わせて、無償又は一部負担。下表Cに該当する場合は、こどもの数【★】により、一部負担となります。
・就学支援金・授業料支援補助金の所得区分と年間支給額の予定(2021年度入学生の場合) 学費・補助金等はすべて年額
所得区分 | こども (人) ★ |
保護者負担 (授業料・施設設備費合計) |
就学支援金 (国) ① |
授業料支援補助金 (府) ② |
学校奨学金 (本校) ③ |
助成金合計 ①+②+③ |
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年収目安※ | ランク | 算定式の額☆ (親権者合算) | ||||||
590万円未満 | A | 154,500円未満 | - | 実質無償 | 396,000円 | 204,000円 | 20,000円 | 620,000円 |
800万円未満 | B | 251,100円未満 | 1 | 年額200,000円 | 118,800円 | 281,200円 | 20,000円 | 420,000円 |
2 | 年額100,000円 | 381,200円 | 20,000円 | 520,000円 | ||||
3 | 実質無償 | 481,200円 | 20,000円 | 620,000円 | ||||
910万円未満 | C | 304,200円未満 | 1 | 年額501,200円 | 対象外 | 対象外 | 118,800円 | |
2 | 年額320,000円 | 181,200円 | 対象外 | 300,000円 | ||||
3 | 年額120,000円 | 381,200円 | 対象外 | 500,000円 | ||||
910万円以上 | 対象外 | 304,200円以上 | - | 年額620,000円 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | - |
※年収は、保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯の場合の目安
※上表は2019年以降新入学生が対象。転・編入学の場合、基準が異なる場合がありますので、本校までお問合せください。
☆算定式の額…市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額(親権者合算)
★こどもとは…保護者に扶養されている子供の人数(生徒本人込)。ただし19歳以上の場合は、高校・大学等において教育を受けているもの
高校・大学等とは下記の学校に通う生徒(ただし、留年生、専攻科や別科の生徒、科目履修生、聴講生は除く)
・国公私立高等学校、中等教育学校(後期課程)及び特別支援学校(高等部)
・公私立専修学校(高等課程)
・国公私立高等専門学校(第1から第3学年までに限る)
・「保健師助産師看護師法」に定める学校又は准看護師養成所(※)
・「調理師法」に基づく調理師養成施設(※)
・「製菓衛生師法」に基づく製菓衛生師養成施設(※)
・「理容師法」に基づく理容師養成施設(※)
・「美容師法」に基づく美容師養成施設(※)
・各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校(文部科学省告示で指定)
(※)専修学校一般課程又は各種学校の認可を受けている学校に限る
・学校教育法で定める大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)
※ただし、国公私立高校等卒業後、1年以内のいわゆる浪人生についても、予備校等の在校証明書や当該子に対する教育費負担にかかる親権者からの申し出に基づき、特例的に大学等の学生とみなします。
■所得基準による助成金と保護者負担(上表にあてはまらい者)
・本校の授業料と施設設備費の合計は620,000円
・就学支援金の所得区分と年間支給額の予定(2021年度入学生の場合)
所得区分 | 保護者負担 (授業料・施設設備費合計) |
就学支援金 (国) |
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年収目安 | 算定式の額☆ (親権者合算) |
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590万円未満 | 154,500円未満 | 年額224,000円 | 年額396,000円 |
910万円未満 | 304,200円未満 | 年額501,200円 | 年額118,800円 |
910万円以上 | 304,200円以上 | 年額620,000円 | 対象外 |
※年収は、保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯の場合の目安
注)上表は2019年以降新入学生が対象。転・編入学の場合、基準が異なりますので、本校までお問合せください。
☆算定式の額…市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額(親権者合算)
■その他制度
・学び直し支援金(対象者:平成26年4月1日以降に日本国内高校等から本校に編入した者 等)
・奨学のための給付金(対象者:平成26年4月1日以降に私立高等学校等の第1学年に入学し、7月1日時点で在学し、親権者全員の市町村民税所得割額と都道府県民税所得割額が非課税または生活保護【生業扶助】世帯)
※上記2つの制度対象者には、改めて本校からご連絡します。