よくあるご質問
学費に関するご質問
Q6. 私は日本国籍ではありませんが、就学支援金・大阪府授業料無償化制度は適用されますか
Q7. 家族で海外から帰国を予定しています。海外転出届を出しているため、日本で税金を納めておらず、市町村民税所得割額を確認できる書類の提出ができません。その場合、両制度は受給できませんか
Q8. 海外から帰国を予定していますが、父は現地に残ります。その場合は受給できますか
Q9. 科学技術学園高校を併修した場合、どれくらい負担額が増えますか
Q10. 科学技術学園高校を併修した場合、KIHSと科学技術学園高校の両方の学費に対して就学支援金が支給されるのですか、また同時に大阪府の無償化制度も受けられますか
ご回答
入学金250,000円、授業料540,000円、施設設備費80,000円、課外活動費25,000円、計895,000円です。2年目からは入学金を除く学費が適用されます (計645,000円)。なお、この金額から就学支援金と大阪府に居住されている場合は大阪府授業料支援補助金分が減免されます。詳しくはこちら
入学金は各入学試験の合格発表日から1週間後の入学手続き締切日まで。その後の年間の学費は前期後期2回ずつの計4回に分けて請求しております。
推薦入試で入学された方には減免制度があります。5段階設けており、特別推薦Aであれば入学金全額免除、一般推薦Cであれば入学金の6分の1が免除されます。
はい。ただし、就学支援金の支給要件を満たし、申請される方のみとなります。
はい。本校は授業料無償化対象校です。本人、保護者とも大阪府に居住し、支給要件を満たす場合、本校の授業料と施設設備費合わせて最大62万円が無償となります。
私は日本国籍ではありませんが、就学支援金・大阪府授業料無償化制度は適用されますか
はい。日本国内に住民登録があり、支給要件を満たしておれば受給資格があります。大阪府授業料無償化制度(授業料支援補助金)についても、 保護者の方の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額がわかる課税証明の提出が可能であり、支給要件を満たしておれば受給できます。
家族で海外から帰国を予定しています。海外転出届を出しているため、日本で税金を納めておらず、市町村民税を確認できる書類の提出ができません。その場合、両制度は受給できませんか
就学支援金の基礎支給額(月額9,900円)は受給できますが、大阪府授業料支援補助金は市町村民税の課税標準額と市町村民税の調整控除の額がわかる書類が出せないため受給できません。
海外から帰国を予定していますが、父は現地に残ります。その場合は受給できますか
就学支援金は生徒本人が日本国内に住所を有し、他の受給要件を満たしておれば受給対象ですので、基礎支給額(月額9,900円)は受給できます。しかし、大阪府授業料支援補助金は本人と親権者全員(父母など)が大阪府内に居住していることが条件であり、課税証明も揃わないので、受給できません。
科学技術学園高校を併修した場合、どれくらい負担額が増えますか
科学技術学園高校を併修される場合、科学技術学園高校分の学費が別途必要です。毎年、授業料102,000円に加え、受験・入学時には選抜料 1,000円・入学金 9,000円、そして卒業時には卒業準備金として2,000円が必要です。このため、標準的な生徒の場合、卒業までの学費総額は318,000円です。なお、教科書など教材費が別途必要となります。
科学技術学園高校を併修した場合、KIHSと科学技術学園高校の両方の学費に対して就学支援金が支給されるのですか、また同時に大阪府の無償化制度も受けられますか
いいえ。両制度とも受給できるのは1校のみです。授業料、施設費の負担の多い方で申請頂くことになりますので、KIHSのみ受給対象です。